2009.11.21
岐阜支店

増改築のおはなし

最近、いろいろなお客様から、今あるお宅の増改築のご相談のお引き合いを頂いています。

その中のお客様のおひとりは、床面積10㎡以上の増築をご希望で既存のお宅に梁と梁で接続したい、とのご要望です。増築部分が既存のお宅の床面積の2分の1以内で、増床10㎡以上の場合は、建築確認申請を提出しなければなりません。(市街化区域内の建物・他の制限あり)。その際、既存のお宅が昭和56年以前の確認申請を受けた建物であれば、そのお宅も現行法に合わせた改修を行なわなければいけませんが、構造部分の改修など多額の費用がかかり、実質的には不可能に近いと思われます。こちらのお客様のお宅の場合、昭和56年以前の建築確認で、仕様書を拝見したところ基礎部分に鉄筋が入っていないようでした。

今年の9月1日に4号建築物の増築の緩和規定が施行されたと聞き、事前相談として某市役所の建築指導課を訪れたところ、某担当者様は「あーそうなんですよ。増築の緩和規定が最近施行されたんですよね。でも、私も正直よく把握していないので国交省のホームページでご確認下さい。」とのこと。早速事務所に戻り、ホームページを開きました。内容については・・・現在解読中です。もし再び社員ブログを記載する機会があればご報告したいと思います。

結局、現在お取引のある設計事務所の先生にご相談して、市役所ではなく民間の建築確認を行なう会社へ同行して頂きました。相談終了後、先生いわく「結局緩和にはなってないよね。」とのコメント。お客様にご相談して、プランの変更、耐震診断のことなど、設計事務所の先生と再度ご訪問することになりました。

現在お住まいのお宅に対するお客様の愛着、しかし時とともに変わり行く家族構成そして増築・改築のご要望、それに対して時として立ちはだかる改正建築基準法、しかし改正された建築基準法の確認申請のもとで、阪神大震災など多くの人々の命を家の倒壊から守ったのも事実です。複雑な思いで今日もまた家路につきました。

現在のお宅の増築・改築を考えていらっしゃる方、まずは間取りをイメージして資金のご計画を立てること、そしてなによりもお近くでお気軽に相談できる建築会社を探されることが大切です。本当に家は大切な財産です。

岐阜支店 春日井展示場 営業リーダー 立松朋博