2009.03.07
郡上本店

住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の申告はお済でしょうか?
昨年住宅を取得し、入居された方で、10年以上の住宅ローンを設定された方は、
2月15日~3月15日までの確定申告期間内に、確定申告(住宅借入金等特別控除)を
行なう事により、所得税の返還があります。(所得税を支払っている場合)
私も2月中頃より、昨年、当社にて新築され、住宅ローンを設定された方へ訪問して
ご説明をさせていただいています。
添付書類は、・住民表の写し ・家屋の登記事項証明書 ・工事請負契約書(写)
・住宅取得資金に係る食入金の年末残高等証明書 ・建築確認済書 
・平成20年分源泉徴収表などが必要となります。
私達は、日頃の業務の中でこれらの書類を見ていますが、お施主様はほとんどの方が
どの書類をどこでどのように準備すれば良いかが判らず、不安を抱いておられました。
私がお手伝い出来る所はお手伝いして、書類を準備・確認をして、確定申告に行って
頂きましたら、「書類が揃っていたので、簡単に出来て、拍子抜けした。」とおしゃっていました。
確定申告は簡単ですが、この機会を逃すと住宅ローン減税は受けられませんので、
くれぐれもご注意ください。
3月15日までには、まだ、時間がありますので、お早めにしましょう。
これからも、お引渡しさせて頂いたお客様とのコミュニケーションを大切にしていきます。
                            
                               ハウジング 営業    丹羽重法